2019-04-24 第198回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
この執行経費基準法の第十七条には、再選挙、補欠選挙及び国民審査の再選挙の執行に関する経費の額につきましては、この執行経費基準法の投票所経費などを含みます四条から九条まで、あるいは、具体的に言いますと十一条と十三条の三から第十五条の五までという規定が明示されておりまして、これにつきましては計算した額の三分の二以内の額というふうにするというふうに規定されておりますので、それに基づいてやっていくということでございます